HOME > 資産価値向上システムについて

資産価値向上システムについて

日本の住宅政策が180度変換されたことをご存知でしょうか

1966年から始まった「住宅建設計画法」は2006年3月で終了し、2006年6月「住生活基本法」が施行され、全国計画が策定されました。10年先の住生活に関する目標値を定め、5年ごとに内容が見直されます。
この法律は、「4つの柱」と「3つの主体」から構成されています。

「4つの柱」
1.「良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承」
2.「良好な居住環境の形成」
3.「国民の多様な居住ニーズが実現される住宅市場の環境整備」
4.「住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」

「3つの主体」
1.「地方公共団体」
2.「民間供給事業者」
3.「消費者」

これは、「量」から「質」への転換であり、国は勿論のこと3つの主体が責務を負うことでもあります。戦後住宅政策の変換は、一つ時代が終り、新しい時代を迎えたことになります。半世紀に渡って稼動してきたシステムは役割を終え、新しいシステムの構築が必要となります。その後日本の住宅政策は、この基本法をベースに進められています。2009年6月1日に施行された「長期優良住宅の普及促進に関する法律」、が代表例です。その他にも多くの関連法がありますがここでは省かせていただきます。

住宅政策のバイブル

量から質への転換を具体化したのが「長期優良住宅の普及促進に関する法律」です。法律は特長的な書かれ方をしていますので中々、理解しがたいのですが、「長期優良住宅の普及促進に関する基本的な方針」には、分りやすく書かれています。
この中で、長期優良住宅の普及促進に「住宅履歴書」を作成し、保存することが必要であると記載されています。
現在、この「住宅履歴書」=「住宅履歴情報(いえかるて)」は、長期優良住宅(新築)建築の必要事項として脚光を浴びていますが、決して新築に限定をされているものではありません。住宅履歴書については、長期優良住宅以外の住宅においても整備されよう努めることと記述されています。
また、この基本方針では、既存住宅に関する事項が多く割かれているのは勿論のこと環境を始め各主体の役割、資産価値向上についても書かれています。余談ですがお時間がありましたら是非、一度読まれることをお薦めいたします。

住宅履歴情報管理から始まる、既存住宅の長期優良化

ストック重視の住宅政策が進められている今、その「住宅」の素性が不明では、話にならないと思いませんか。今後、長期優良住宅(新築)に留まらず従来の新築住宅にも「住宅履歴情報」が作成され、保存、蓄積されていくことは確実です。
新築住宅も引き渡されたその日から既存住宅です。もう、お分かりだと思いますが、既存住宅流通市場にて住宅履歴情報の有無で区別化されるのは明白です。
既に、購入者側の意識も大きく変わっています。レインズ市場アンケートでは、「修繕履歴情報の完備」、「構造上の性能保証等」や安心して取引できる市場として、売主・買主共瑕疵などの「ネガティブ情報」の提供を求め、買主では、「修繕履歴の蓄積」に対して大きな関心を持っています。
売主においても、所有している住宅の「真の姿」を知らないことで負う可能性のある責任に対して記憶だけではなく記録として残していきたい要望は大きくなっています。
住宅の在り方が、「消費財=短寿命」から「資産=長寿命」へと移り変り、「暮す家」+「資産」が今後の住宅の位置であるならば、住宅履歴情報は、住宅の単なる記録ではないことは明らかです。
住宅履歴情報管理は、既存住宅の長期優良化に向けての第一歩となります。

自分の資産は自分で守る時代

冒頭でお話しいていますが、既存システムは質の時代には適合しないものです。
変更、訂正では対応しないものです。新しい価値観・発想・視点で創られたシステムが必要となってきます。
国、地方公共団体、住宅関連事業者は各々の立場で責務を負わなければなりません。住宅所有者は素人だからではなくなってきています。
最低限、住宅の価値を下げない仕組みの一つである住宅履歴情報管理は、住宅の資産価値を向上させるシステムなのです。
最後に改めて、もう「自分の資産は自分で守る」時代になっていることに気づいて下さい。